パチンコ業界誌 PLAY GRAPH WEB

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経営実務

パチンコ六法全書(執筆/弁護士・三堀清)

2017年2月号/賭博罪の定義とパチンコの立ち位置
いわゆるIR基本法案が昨年12月15日に国会で成立しましたが、審議の中で、パチンコは賭博、ギャンブルではないかとの指摘を受けました。そこで、パチンコの法的な立ち位置について、あらためて取り上げたいと思います。まず、刑法は賭博罪をどのように定義しているのか、判例も引用しながら解説。その上で、パチンコを賭博とさせないための風適法の規制について再確認します。

2017年1月号/報告・資料の要求と立ち入りの諸注意
風適法では、公安委員会が風俗営業者に報告や資料の提出を求める権利と、警察職員が風俗営業所に立ち入る権利を認めています(同法37条)。これらは任意に行われるもので、犯罪捜査のためのものではありません。しかし、対応には注意が必要で、対応を一歩誤ると罰則を受けることも。そこで、今回は風適法37条が設けられている趣旨と、規定の内容について解説します。

2016年12月号/都内スロ専が営業停止その処分内容を考える
今年10月、東京都内のスロ専が、東京都公安委員会から営業停止処分を受けた。同6月13日、ホームページ上の文言と店内の設備で高設定を示唆し、都の風適法施行条例7条1項7号(著しく射幸心をそそるおそれのある行為の禁止)違反、および風適法12条(構造・設備の維持義務)違反に問われていたもの。営業停止期間は10月7日から90日とされている。今回は同事案について解説する。

2016年11月号/ホールスタッフの労働契約上の義務と罰則
ホール業者からの内部的な不正・違法行為に関する相談、あるいは内部の人間による事件処理の依頼が、今も昔と変わらず多い。設定情報を漏洩したり、こぼれ玉を第三者名義で貯玉し、賞品に交換するケースなど…。このような不正・違法行為を予防するためにも重要なのが、スタッフへの職務上の規律の徹底。そこで、今回はスタッフの労働契約上の義務と罰則について考えます。

2016年10月号/三つの判例から賞品問題を再考する
現在、業界では回収機問題への対応に追われているが、その次に行政当局がメスを入れてくるのは賞品問題だと見る業界関係者は多い。業界では、長年にわたって、三店方式による適正な賞品提供に取り組んできたが、いまだ健全性が担保されていない事例が散見されるからだ。今回は賞品問題で訴訟になった、過去の三つの事案から同問題について考えてみたい。

2016年9月号/TPPで著作権法改正へ ホールが受ける影響は?
遊技機絡みで版権モノとよくいうが、版権とは、法律用語でいうところの「著作権」のこと。小説やマンガ、音楽などのいわゆる著作物を複製・販売などする権利で、同権利は著作者が独占的に有すると、著作権法によって規定されている。その著作権法が環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の大筋合意を受け、改正されることに。同法はホールにもかかわりが深い法律の一つ。著作権法と同法改正案の要点を解説する。

2016年8月号/「0円パチンコ」の法的位置づけ
店内の一部の島、あるいは一部の遊技機を、無料で遊技できる「0円パチンコ」として、開放しているホールがあるという。パチンコ未経験者の取り込みやスリープユーザーの掘り起こしがねらいだろうが、所轄署によっては了解しないところもあるとされている。そこで、この「0円パチンコ」の法的な立ち位置について考えてみたい。

2016年7月号/京都府城陽市の釘の無承認変更を考える
今回は、今年5月2日に京都府城陽市のホールが遊技機の無承認変更で書類送検された事案を取り上げる。同事案は、パチンコ機2台のスタート入賞口に玉が入りやすくなるよう、
同入賞口の釘を不正に広げていたというものだ。前号の「今月の業界観測」にもコメントした事案だが、法的問題点をあらためて整理する。

2016年6月号/組合自主規制の意義と法的限界
今年も、業界団体や各都府県方面遊協の総会シーズンがやってきたが、総会シーズンのたびに問われるのが業界団体や組合の求心力。その具体的テーマとして、しばしば問題とされるのが自主規制の実効性だ。折しも、全日遊連が「新基準に該当しない遊技機」に関する自主規制を決議して約1年。そこで、今回は組合の役割と自主規制の法的問題についてあらためて考えてみたい。

2016年5月号/店舗の一部改装に伴う台入れ替えの法的注意
ホール企業の甲社では、A店のリニューアルを計画しているが、その際、店内の島の何分の一かを仮設の板囲いで覆ってリニューアル工事をし、ほかの島では、工事の間も営業を継続しようと考えている。また、工事に伴って外した台の一部については、いったん倉庫に保管し、リニューアル後の再設置を考えている。どのような注意が必要なのだろうか。

2016年4月号/ホール営業者による「懸賞」の可否
パチンコ店を各地に展開する甲社は、今般、ある地域に初出店するにあたり、注目度を高めようと、懸賞を実施しようと考えている。懸賞は「不当景品類及び不当表示防止法」(景表法)で規制された行為。風適法上は懸賞に対する具体的なしばり、規制を設けていない。
パチンコ店は、景表法さえ順守していれば、懸賞を実施しても問題ないのだろうか。

2016年3月号/遊技くぎを契機とする遊技機撤去問題の再考察
「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」の撤去は、基本的には自主撤去です。しかし、警察庁は今年1月22日の全日遊連理事会における行政講話で、当該機種を使い続けると、場合によって風適法違反になるとして、注意を促しています。日工組の撤去リスト公表後は当該機種を中古機として流通させないように、とも述べています。そこで、問題についてあらためて考えてみたいと思います。

2016年2月号/新台流通、部品交換の新ルールとメーカー責任
日工組、日電協、日遊協の3団体を中心に協議してきた新台流通、部品交換の要綱、規定作りが大詰めを迎えている。昨年6月11日の日遊協総会で、警察庁から制度作りを求められていたもの。主要6団体間ではほぼ合意に達しており、今年4月1日からの施行を目指しているという。そこで、現時点で伝えられる同ルールのポイントについて取り上げてみたい。

2016年1月号/風適法における検定制度と射幸性
2015年11月に「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」の撤去問題が浮上。関係業界団体は、行政当局の指導もあおぎながら、その対応に追われている。そこで、今回は遊技機の検定制度をあらためて取り上げてみたい。風適法では、検定を通った型式と同一の遊技機しかホールに設置できないが、そもそも、それはどのような目的の下に定められたルールなのだろうか?

2015年12月号/高射幸性機撤去をめぐる6団体合意の法的考察
主要6団体が9月30日に締結した高射幸性機の取扱いについての合意書と申し合わせでは、全日遊連が設置比率を段階的に下げていくことにしている「新基準に該当しない遊技機」の中でも、特に高射幸性機をホールは優先して外し、メーカーは下取りなどを講じることになっている。しかし、下取り価格の内容については、独禁法に抵触するとして触れられていない。それで実効性は担保されるのか? そこで、6団体合意の内容を法的側面から考える。

2015年11月号/行政処分を下す際の聴聞・弁明の機会の付与
パチンコホール営業者をはじめとする風俗営業者は、法令や条例に違反すると、公安委員会から行政処分(「指示」「営業停止」「風俗営業の許可取消し」のいずれか)を受ける。営業停止や許可の取消処分が行われる際には、事前に「聴聞」の機会が付与され、指示処分の際には、事前に「弁明」の機会が付与される。聴聞、および弁明の機会の付与とは、どのような手続きなのだろうか?

2015年10月号/追い詰められたヘビーユーザー頼みの発想
ここ一年、行政当局から出されてきたパチンコ業界への要望はどれも、既存の法律や規制をより厳格に運用していこうとする意向を示したものといえるだろう。そこから見えてくるパチンコの将来像とはどのようなものなのか? これまでに起こっている遊技機や賞品、はたまた健全化推進機構の動きなどを概観しつつ、転換期を迎えたパチンコホール産業の進むべき道を考える。

2015年9月号/顧客の送迎サービスと道路運送法・景品表示法
パチンコホールをチェーン展開する甲社では、稼働の低下した郊外型のホールのてこ入れ策として、ホールから近隣のショッピングモールや住宅地を経由して、最寄駅までのルートを循環するバスによる送迎サービスの運行を計画している。このような送迎サービスは法律上、どのような点に注意すべきなのだろうか。

2015年8月号/新基準機の導入に伴う自主規制の法的考察
パチンコは今年11月、パチスロは今年12月から新基準機の導入が始まることに伴い、全日遊連は6月24日の臨時理事会で、それに該当しない現行機の取扱いについて協議。各店が当該現行機の設置比率を段階的に下げていく自主規制案を決議した。もっとも、こうした自主規制で昔から問題になるのが、その強制力。そこで、組合の自主規制の法的位置づけについて、あらためて考えてみたい。

2015年7月号/機構の遊技機調査から釘曲げ問題を再考する
遊技産業健全化推進機構は今年6月1日から、従来の立ち入り検査に加えて、パチンコの釘の調査を開始した。この調査は、釘曲げによる不正改造事案が依然として後を絶たないことから、警察庁が健全化機構に対して要請し、実現したものだ。そこで、今回は、あらためて釘をめぐる問題について考えてみたい。

2015年6月号/行政処分基準と風適法23条の位置付け
警察庁保安課は先の4月1日、行政処分基準の一部を改正し、現金等の賞品提供禁止違反と賞品の買取り禁止違反をより厳罰に処することにした。その理由として、ホールによる賞品の買取り、買い取らせ事案が後を絶たないからだという説明が、担当官からホール5団体に対して行われたという。そこで、今回は、賞品問題について行政処分基準という観点から考えてみたい。

2015年5月号/営業停止取消し訴訟の原告適格と最高裁判断
北海道函館市のパチンコホール業者が、北海道函館方面公安委員会から下された営業停止処分の取消しを求めていた訴訟について、原告適格(訴訟を提起する資格)に欠けるとして、当該ホールの訴えを却下した札幌地裁の判決を最高裁判所は3月3日、破棄。同地裁に差し戻す判決を下した。行政処分終了後に取消し訴訟を起こすケースは、業界では珍しい。そこで、同事案について考える。

2015年4月号/オンラインカジノとパチンコの法的立ち位置
パチンコ業界は遊技人口の減少に歯止めがかからず、苦しんでいるが、その理由の一つとして挙げられているのがオンラインゲームへの顧客の流出。中でも、オンラインカジノへの顧客の流出については、懸念する業界関係者も少なくないようです。しかし、オンラインゲーム、オンラインカジノには法的な問題点も見受けられます。そこで、その法的な問題点を考察するとともに、パチンコの法的立ち位置を再確認したい。

2015年3月号/会社分割を利用した第二会社方式を考える
水戸市の元ホール企業・大鳥(旧商号・金馬車)と関東大鳥(旧商号・関東金馬車)に対し、
東京地裁は1月13日、会社更生法に基づく更生手続きの開始を決定。大鳥からの会社分割で設立されたホール企業の金馬車に対しても、同地裁は同日、同じ決定をした。大鳥は水戸地裁から民事再生法による手続開始決定を受けていたのに、なぜ、こうなったのか? そこで、同事例を通じて、会社分割による企業再建手法について考える。

2015年2月号/住民の出店反対運動の法的リスクを考える
パチンコ店が新規出店しようとすると、しばしば起きるのが地域住民による反対運動。近年では、大阪府交野市に出店したあるホールに対して、近隣住民が同府に営業許可の取消しを求める訴訟を提起した事例が記憶に新しいところだろう。このような法廷闘争にまで発展すると、ホール側も法的リスクとして看過できないものがある。そこで、出店反対運動の法的な側面について、あらためて考えてみたい。

2015年1月号/賞品買取所の手数料制と買取価格切上制について
千葉県では、平成26年10月1日から新たな賞品流通システムがスタート。同システムを導入した賞品買取所では、買取価格の3%相当分を手数料として徴収している。この買取手数料制はほかにも導入している地域があるが、中には、それに併せて買取価格の端数切上方式を導入しているところもあるという。そこで、買取所における買取価格の端数切上方式についての法的問題点を考えてみたい。

2014年12月号/定量制導入時の法的問題を考える
現在、のめり込み防止のための施策を主要6団体が中心となって考えているが、その一つとして検討されているのが、各ホールに対する短時間遊技の推奨。遊技客が遊技を止める契機になるとして、一定の出玉のあった遊技機の稼働を停止する、いわゆる定量制の営業方法にスポットがあたっているという。しかし、導入しようとすると、所轄署の反応はさまざまだとか。そこで今回は定量制について考える。

2014年11月号/二つの点で画期的な“千葉方式”の誕生
2011年から構築を進めていた千葉県の新賞品流通システムがいよいよスタート。これまで愛知、三重、和歌山、島根などで手数料が導入されているが、千葉では将来的な金賞品の購入を視野に入れた新たなスキームにトライしているという。そこで今号では、千葉方式の意義や課題について考える。

2014年10月号/幼児の車内放置とホールの法的責任
沖縄県那覇市のパチンコ店の駐車場で6月10日、生後5カ月の乳児が5時間以上にわたって車内に放置され、死亡。母親が7月22日、豊見城署に重過失致死の疑いで逮捕された。
全日遊連では、同様の事故防止に対する一層の取り組みを組合員店舗に呼びかけている。
そこで、ホールの駐車場における幼児の車内放置事故防止の問題をあらためて取り上げてみたい。

2014年9月号/無承認変更に対する行政処分と両罰規定
必ずしも極端な釘曲げとは言えないにもかかわらず、半年間の営業停止処分が下されたり、これまでは始末書程度だった変更承認前の遊技機の稼働に対して、指示処分が下されるなど、無承認変更事案に対する行政当局の処分が、近年、厳しさを増しているように思われる。そこで、今回は、無承認変更事案に対する最近の行政処分の傾向について解説する。また、それに関連して、両罰規定というものの恐さについてもあらためて取り上げてみたい。

2014年8月号/日遊協総会での行政講話 賞品問題について考える
「営業者が買い取り行為の仕組みを考えたり、論じたりすること自体が、そもそも風営適正化法の趣旨に反する」――。今年6月5日の日遊協通常総会における行政講話の中で、警察庁の担当官が述べた賞品問題に関する発言が、業界内に波紋を広げているという。今回はこの発言の背景を探るとともに、その言わんとするところを読み解いてみたい。

2014年7月号/遊技参加人口の減少を法的側面から考える
今年も5~6月は各地で業界団体や都府県方面遊協の総会が開催され、「遊技参加人口の回復」が最重要課題として取り上げられた。周知のように、「レジャー白書2013」によると、遊技参加人口は1110万人と最盛期の3分の1に。そこで、この長期にわたる遊技人口減少傾向の問題について、今回はオンラインカジノの問題もまじえながら、法律的な視点で考えてみたい。

2014年6月号/三店方式の厳格な運用と「交換税」構想の是非
今年2月14日、自民党所属の国会議員有志による「時代に適した風営法を求める会」(通称、「風営法改正議連」)が発足。今後、パチンコ業界に対する規制の見直しを含めて、同法の改正を目指していくとのことで、同議連は、すでに業界主要団体のヒアリングを行っています。注目されるのは、賞品問題にメスを入れようとしていること。そこで、賞品問題について再考します。

2014年5月号/貯玉・再プレーにおける相互乗り入れの解釈
例えば、パチンコの遊技料金が1玉4円と1円の併設店が貯玉・再プレーを導入した場合、これまでは4パチによる貯玉と1パチによる貯玉が別々の口座で管理されており、4パチの貯玉を1パチの再プレーで使用するような「相互乗り入れ」はできなかった。この「相互乗り入れ」が、これからはできるよう、今、業界では準備が進められている。そこで、貯玉・再プレーの「相互乗り入れ」の法的位置づけについて考えてみたい。

2014年4月号/カジノ法と風適法の規制の違いの再考察
現在行われている通常国会でIR推進法案、いわゆるカジノ法案が審議・可決されるのか、注視している方々はパチンコ業界にも多いことと思われます。もっとも、日本にカジノを作るには、さらに、具体的な骨格や規制内容を定めたIR実施法が必要。業界の諸問題が具体的に取りざたされるのも、IR実施法の議論においてではないでしょうか。そこで現在想定されているIR実施法と、パチンコに対する風適法の規制の違いを再検証します。

2014年3月号/来店ポイントの自主規制解除について
ある西日本の県遊協は、平成25年12月9日の理事会で、これまで自粛(自主規制)してきた来店ポイントについて、自粛を解除することを決定。今後導入する場合は、ホール5団体の定めた「総付景品等の提供に関するガイドライン」を順守するよう、加盟組合員に通知した。そこで、あらためて、ホール営業における来店ポイントの法的諸注意について整理する。

2014年2月号/カジノ合法化とパチンコへの影響
平成25年12月5日、超党派議連「国際観光産業振興議員連盟」(IR議連)所属の自由民主党、日本維新の会、および生活の党の国会議員により、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(通称・IR推進法案)が衆議院に提出された。IR議連では、今年の通常国会での成立を目指すとして、近い将来のカジノ実現に意欲を示している。今後、パチンコ業界は、どのような影響を受けるのであろうか。

2014年1月号/プリペイドカードの当日精算について考える
パチンコ店で遊技のために使われているプリペイドカードは、未使用残高の払戻しが、発行当日限りとされるものが多い。ところが、このプリペイドカードの精算が当日限定であることへの不満の声が、各地の消費者センターに時折、寄せられてくるという。そこで、同問題は、法的にはどうとらえるべきなのか、考えてみたい。

2013年12月号/賞品提供は税込みという行政解釈の意味を考える
警察庁は今年8月27日、風適法の解釈運用基準を一部変更。賞品提供時の消費税の位置づけを明確にし、業界の注目を集めた。貸し玉料金が4円の場合は、1玉4円相当の賞品を提供すべきというもので、税抜の遊技料金3.81円での賞品提供(いわゆる税抜交換)が適正ではないかとする全日遊連の考え方を否定するものだった。その理由について、あらためて考えてみたい。

2013年11月号/交野の営業許可取消訴訟を原告適格の観点から考える
昨年11月27日に大阪地裁で住民側が勝訴した大阪府交野市内のパチンコ店営業許可取消訴訟は、府側が控訴。二審の大阪高裁は今年8月30日、原判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。理由は、営業許可取消しを求めていた近隣住民らには原告適格が認められないというもの。そこで、交野のパチンコ店営業許可取消訴訟を、原告適格の観点に絞って再検証する。

2013年10月号/「消費税特措法」とホール業者の注意点
平成25年6月5日、国会で消費税転嫁対策特別措置法が成立。10月1日から施行される。同法は、来年4月、再来年10月と2段階で消費税率アップが予定されていることから、個別の業者が消費税の転嫁を円滑に行えるようにする措置を規定したもので、消費税の転嫁のためのカルテルや、商品価格の表示方法に関するカルテルも認めている。ホール営業は、どのような注意が必要なのだろうか。

2013年9月号/25玉交換営業とパチンコの本質
100円で仕入れた賞品を4パチは25玉、20スロはコイン5枚と交換する、いわゆる25玉交換営業を見直し、4パチは28~42玉、20スロは5.6~8.4枚で交換する動きが、平成23年10月から始めていた大阪府に続いて、今年8月1日から奈良県でも始まった。こうした動きは今後、全国に広がっていくのだろうか? そこで、この25玉交換営業問題についてあらためて考えてみたい。

2013年8月号/日遊協での行政講話と釘曲げ問題の本質
警察庁生活安全局保安課の古谷洋一課長は、今年6月13日に開催された日遊協の第24回通常総会において、40分以上という、近年にない長い行政講話を行ったとして、注目が集まっている。中でも繰り返し、是正を求めたことの一つが、「釘曲げ」による不正改造。そこで、今回は、あらためて釘をめぐる問題について考えてみたい。

2013年7月号/全日の5・9発出文書と賞品買取関与の根絶問題
全日本遊技事業協同組合連合会は5月9日、青松英和理事長名で、「賞品買取関与の根絶に向けた取組みの推進について」と題する通知を傘下組合に発出した。ある県で一部ホール業者が景品卸会社、景品買取会社の設立を主導するなどしたとして、県公安委員会から行政処分・指導を受ける事案が発覚したことから、賞品の買取り、買い取らせに関与しないよう再徹底したものだ。今回はこの問題を考える。

2013年6月号/名義貸しが問題になった整理解雇事例
ホールやカラオケ店などを展開する甲社のグループ店の一つ、「甲屋X店」というホールは創業者である会長Aが個人名義で営業許可を得ているが、店長以下、全従業者の身分は甲社の労働者。同店に出向する形をとっている。そんなある日、社長のBが、X店をカラオケ店にすべく、同店全従業者に整理解雇を通告。すると、従業者側から「整理解雇は無効」という内容証明郵便が…。この事案を考える。

2013年5月号/カジノ法案の動向とホール営業の規制の行方
昨年12月の総選挙で、カジノ合法化を目指す超党派議連「国際観光産業振興議員連盟」の主要メンバーである民主党所属議員の多くが議席を失った。しかし、同選挙で政権をとった自民党は、もともと将来のカジノ実現が党の基本方針。そのため、カジノ法案成立に向けた動きはむしろ加速するのではないか、との見方もある。このような情勢は、ホール営業への規制について、どのような影響を及ぼすのだろうか。

2013年4月号/交野市のパチンコ店の営業許可取消訴訟の再検証
大阪府交野市内のあるパチンコ店の近隣住民が、府を被告として、同店の営業許可の取消しを大阪地裁に求めて勝訴した、いわゆる交野市パチンコ店営業許可訴訟の控訴審が3月6日から大阪高裁で始まった。そこで、2月号に続いて、本件を取り上げることとし、一審判決のポイントや問題点などについて再検証したい。

2013年3月号/遊技人口減少の中で再確認したい風適法の趣旨
1月は各地で業界団体や組合の新年会が行われたが、その席上、昨年秋に発表された「レジャー白書2012」の中で、遊技人口が前年比約25%減の1260万人となったことがあらためて話題となった。こうした状況だからこそ、ホールが忘れてならないのが法令順守の精神。集客を焦るあまり、順法意識がおろそかにならないよう、風適法の骨子を再整理する。

2013年2月号/交野市のパチンコ店の営業許可取消訴訟の問題点
大阪地裁は平成24年11日27日、大阪府交野市内のパチンコ店の近隣住民が、府を被告として同ホールの風俗営業の許可の取消しなどを求めていた訴訟で、近隣住民の訴えを認め、府に営業許可の取消しを命ずる判決を下した。争点となったのが、景品買取所は当該ホールと一体か否か、ということ。そこで、この交野市のパチンコ店営業許可取消訴訟について考える。

2013年1月号/「景品」に関する法規制と自主規制
ホール5団体は、昨年9月に「総付景品等の提供に関するガイドライン」を改正。同10月1日から運用をスタートさせた。そこで改正のポイントをおさらいするとともに、景品に関する法規制や広告・宣伝規制の現状も踏まえながら、総付景品というものとホール営業のかかわりについて、あらためて考えてみたい。

2012年12月号/景品買取業務の将来像を考える
前々回は、ダイナムジャパンホールディングスの香港証券取引所上場において、三店方式の適法性が大きな焦点となったことについて触れた。前回は、いわゆる一物一価規制の観点から、三店方式のあり方について解説した。今回は、三店方式の“インフラ”に欠かせない景品買取所の現状を分析したうえで、同方式のあるべき将来像について考察してみたい。

2012年11月号/「一物一価」規制と“等価営業”の問題
警察庁生活安全局保安課の玉川達也課長補佐が、今年5月の余暇進総会時の講話で、「適切な賞品提供の徹底」について言及。「一物一価」を順守するよう、厳しく指導したことを受け、パチンコのパチスロの損益分岐割数を統一するという、“等価営業”に踏み切るホールが増えている。この流れに問題はないのだろうか。

2012年10月号/ダイナムジャパンHDの香港市場上場の意義
「ダイナム」などの屋号でパチンコ店を展開するダイナムの親会社、ダイナムジャパンホールディングス(DYJH)は平成24年8月6日、香港証券取引所に上場した。これはホールのオペレーター企業としては初の上場であり、香港証券取引所で新規株式公開した日本企業としても第1号となること、さらに世界的に経済が低迷する中での上場であったことなどから、注目を集めた。そこで、今回のDYJH上場の意義について、法的な観点から考えてみたい。

2012年9月号/広告・宣伝規制の歴史と平成24年7月の再指導
警察庁生活安全局保安課は平成24年7月20日、ホール5団体に対して、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について」と題する通知文書を発出。悪質な規制逃れの実例を踏まえて、広告・宣伝の適正化を徹底するように指導した。広告・宣伝規制に関しては、昨年6月22日にも同課から指導文書が発出されているが、依然として、脱法的な表示が散見されるとして、再指導に至ったものだ。そこで、あらためて業界の歴史を振り返りながら、今回の広告・宣伝規制の持つ意味について考えてみたい。

2012年8月号/「金スロ」の問題と業界の三店方式
1年ほど前から、首都圏や関西、九州の盛り場に「金スロ」と呼ばれる遊技場が出現。一般メディアが報道するだけでなく、パチンコ業界でも話題になっている。それは使われているスロットがいわゆる4号機で、しかも、業界における三店方式と同じ論理展開のもとに、金箔(きんぱく)という賞品が“換金”できる仕組みになっているからだ。そこで、今回はこの「金スロ」問題を考えてみたい。

2012年7月号/5・22行政講話と「一物二価」「二物二価」
警察庁生活安全局保安課の玉川達也課長補佐が、今年5月22日の余暇進の総会において、厳しい内容の行政講話を行ったとして、業界内で話題になっている。特に注目されるのが「適切な賞品提供の徹底」に関する指導で、「いわゆる一物二価はもとより、二物二価などについても、等価性の基準に反するだけでなく、賞品の取りそろえ義務の趣旨に反する。許されることではない」としていることだ。そこで、一物二価、二物二価の問題について、あらためて考えてみたい。

2012年6月号/貯玉・再プレーと来店ポイントの行政見解
警察庁生活安全局保安課は、平成24年4月13日、「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて」と「ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取扱いについて」という二つの通知文書を関係各位に発出した。これらの文書のうち、貯玉・再プレーの“手数料”については、徴収しないよう指導。来店ポイントサービスに関しては、同サービスそのものは否定していないものの、いわゆる遊技ポイントの付与について、速やかな改善を求めている。今回は、これら二つの文書の内容について考えてみたい。

2012年5月号/賞品の等価性に対する最近の県警指導
平成23年は、ホールの広告・宣伝など、警察庁が業界に対する規制を一段と厳格化した年だった。一方、各都道府県警レベルの行政指導でも、景品(賞品)の提供方法に対する規制強化の動きが見られた年で、大阪府警の担当官は「1000円相当の勝玉に対して、仕入原価1000円相当の景品を提供することは等価性の基準に違反する」と指導。また、三重県警と徳島県警はいわゆる二物二価をやめるよう指導し、波紋を広げている。そこで、今回は、この景品と等価性の基準の問題について、あらためて考えてみたい。

2012年4月号/計数機の異常と等価性の基準
警察庁生活安全局保安課は平成24年1月16日、遊技産業健全化推進機構(以下、健全化機構)の検査等により、計数機の異常が発覚した場合に関する二つの文書を発出した。一つは業界向けで、「計数機に異常が発見されたホールは、直ちに異常計数機の使用を止めて修理すること。また、異常計数機の修理を終えたホールは、修理報告書を添えて修理完了を所轄署に報告すること」と指導。もう一つは各都道府県警にあてたもので、「警察は当該ホールに対して適宜立ち入りをすること」と通達している。今回は、この問題を考える。

2012年3月号/職場の受動喫煙防止と労働安全衛生法の改正
野田内閣は平成23年12月2日、全面禁煙か、基準を満たした喫煙室設置による空間分煙を事業者に義務付けることを主な内容とした労働安全衛生法の改正を閣議決定した。職場での受動喫煙防止のため。改正案では、飲食店やホテルなど客が喫煙を望んで分煙が難しい事業者は、換気設備を導入し浮遊粉じんの濃度を1立方メートルあたり0.15・以下にすることなども義務化しており、事業者の負担はかなり重くなるものと予想される。そこで、今回は職場での受動喫煙問題について、あらためて考えてみたい。

2012年2月号/遊技機のモバイル連動サービスの規制
警察庁生活安全局保安課理事官は、平成23年12月5日付で「ぱちんこ営業者による賞品の提供以外に遊技に伴ってサービスを受けることができる遊技機について」と題する通知を発した。ここ1~2年で急速に普及した「遊技機と携帯電話を連動させたモバイルサービス」について、財物の提供などが受けられる遊技機が散見されるとして、見直しを求めたものだ。今回は、この問題について考えてみたい。

2012年1月号/広告・宣伝規制の変遷と平成23年6月の行政文書
平成23年の業界は、警察庁生活安全局保安課が6月22日付で発したパチンコ店の「構造・設備」と「広告・宣伝」に関する通知文書によって、ホール運営の大きな見直しを迫られた年だった。特に広告・宣伝規制については、行政当局が昨年11月の余暇進秋季セミナーで再度言及。厳しい口調で順守を求め、強い決意で臨んでいることをあらためてうかがわせた。当局が、ここまで本腰を入れて指導に乗り出したのはなぜなのか。そこで、今回はこの広告・宣伝問題を、長年にわたる法令等による規制の変遷の中で考えてみたい。

2011年12月号/総付景品類に関する自主規制の法的問題
全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSAのホール5団体は、警察庁生活安全局保安課からの指導を受けて、7月以降、「総付景品」の提供方法などについてのガイドライン(自主規制ルール)作りに取り組んできたが、ほぼ合意し、11月1日から運用をスタートした。そこで、今回は「総付景品」の法的な規定を解説するとともに、業界のガイドラインの法的な問題点について検討してみたい。

2011年11月号/広告・宣伝規制をめぐる地方警察の対応
警察庁生活安全局保安課が今年6月22日付で発した、パチンコ店の広告・宣伝規制に関する通知文書は、従前の広告・宣伝規制のあり方を整理した上、新たに「等価性の基準違反の表示」や「技術介入の余地を少なくしていることをうかがわせる表示」を違反例として追加。今まで不明瞭だった店内告知についても、風適法12条の営業所の構造・設備の維持義務違反となることを明らかにするなど、規制基準を一段と明確化した。したがって、規制の地域格差是正が期待されるところであったが、県警などの対応を見ると、必ずしもそうはなっていない。今回は、その問題を考える。

2011年10月号/児童が同乗する車両の店舗駐車場への入場拒否
平成23年7月25日、石川県輪島警察署は、同市内のパチンコ店の駐車場に駐車した自動車内に、1歳の長女を放置して熱中症で死亡させたとして、その両親を保護責任者遺棄致死で逮捕した。この事件を受けて、警察庁生活安全局保安課は同27日、ホール5団体に「駐車場における児童の車内放置事案の防止について」という要請文を発出。駐車場内の車両について、車内に子どもがいないかどうかの点検を強化するとともに、子連れ客の駐車場への入場そのものを断るよう求めている。そこで今回は、駐車場の幼児車内放置事故問題について、あらためて考えてみたい。

2011年9月号/構造・設備と広告・宣伝 二つの行政文書の要旨
警察庁生活安全局保安課は、平成23年6月22日付で、パチンコ店の「構造・設備」と「広告・宣伝」に関する二つの通知を業界側に発出。構造・設備に関する通知では、特に客室への設置が禁止される「見通しを妨げる設備」についての考え方を示した。一方、広告・宣伝に関する通知では、従前の広告・宣伝規制のあり方を整理するとともに、これまでは基本的に条例に基づき処分されていた「店内限りの表示(店内告知)」について、風適法12条(営業所の構造・設備の維持義務違反)という観点から厳しく取り締まることを明確にした点が注目されている。

2011年8月号/中古機申請書類の打刻の偽造
新聞報道によると、静岡県警保安課と磐田警察署は平成23年6月13日、中古遊技機の入れ替えに必要な、いわゆる打刻書類を偽造したとして、東京都と埼玉県の中古遊技機販社2社の代表者2人を有印私文書偽造罪および偽造有印私文書行使罪で逮捕した。2人は共謀し、平成22年4月中旬、東遊商に申請書類一式の確認を受ける際、検印として針のような機器で当該書類に穴をあける「打刻」等を偽造。中古機の買主である磐田市内のホール業者に渡した容疑で、何も知らないホール業者はこの書類を変更承認申請書に添付し、公安委員会の承認を受けていたという。そこで本事案の法的問題について考える。

2011年7月号/高校生を打ち子に使った設定情報の外部提供事案
神奈川新聞などの報道によると4月13日、17歳の高校2年生にスロットの「打ち子」をさせていたとして同県内の男A、BおよびCの3人が児童福祉法違反で逮捕されたという。さらに、その後の報道によると、この男らにスロットの設定情報を教えていたとされる。同県内のホール業者甲社に勤務していた男Dも同27日、同法違反で逮捕されたという。本来、設定情報の提供は、風適法違反はもとより、場合によっては刑法上の背任罪などにも問われる違法行為。そこで神奈川の事例を引用しつつ、同行為の法的な問題点をあらためて整理する。

2011年6月号/そもそも風適法とはどのような法律か②
前回は東日本大震災発生に伴い、急きょテーマを変更したが、今回は4月号に引き続き、再び風適法という法律そのものにスポットをあてて考えてみたい。同法の歴史と性格、さらには規制対象とその中でのホール営業の特殊性について確認するとともに、全国一律の統一的な規制基準が設けられていないこと、多種多様な営業を一つの法律で規制する点で解釈が難しいことなどは4月号で述べた。そこで、今回は、風適法がどのような目的や手段でホールに対する規制を定めているのか、という点について確認する。

2011年5月号/ホール被災時の法律関係について
今回は、前回の「そもそも風適法とはどのような法律か①」に続いて、風適法がどのような目的、手段でホールに対する規制を定めているのかという点について再確認する予定だった。しかし、さる3月11日の東日本大震災発生を受けて、テーマを急きょ変更し、ホールが天災地変に被災した場合の法律関係について概観してみたい。具体的には、まず、前半でホールと客との法律関係について検討し、後半ではホールの借地・借家関係について検討していくこととする。

2011年4月号/そもそも風適法とはどのような法律か①
平成22年は民主党の娯楽産業健全育成研究会による「遊技業に関する法律」(遊技新法)の原案と、超党派の国際観光産業振興議員連盟による「国際競争力のある滞在型観光と地域経済の振興を実現するための特定複合観光施設区域整備法(案)」(カジノ法案)が相次いで公表された年だった。そのため、業界ではカジノ合法化が業界にもたらす影響と遊技新法論をめぐる意見が百出。しかるに、遊技新法制定の動きの背景には、現行風適法による諸規制への問題意識があることを理解する必要がある。そこで、風適法とはどのような法律なのか、2回に分けて再確認する。

2011年3月号/分社化の手続きと法的なメリット
ホールをチェーン展開している甲株式会社では、地域ごとにホール1店舗から数店舗単位で、会社を分社化することを計画している。パチンコ業界では、このようにチェーン店を複数の会社で分割管理しているホール企業が以前から少なくないが、そもそも分社化は、どのような手続きで行われるものなのだろうか。また、ホール企業にとって、法的にどのようなメリットがあるのであろうか。

2011年2月号/各県の暴力団排除条例制定の動きについて
福岡県では、福岡県暴力団排除条例が制定され、平成22年4月1日から施行された。この条例は、例えば、飲食店の経営者が暴力団にみかじめ料を支払うと、その経営者に対して、懲役・罰金刑が科されるというものである。同様の条例は、福岡県のほか、佐賀県、長崎県、鹿児島県及び愛媛県の5県ですでに施行されており、京都府、大分県、茨城県、兵庫県及び愛知県の1府4県で本年、すなわち平成23年4月から施行されることになっている。また、東京都でも平成23年秋から施行される見通しであるという、この条例とホール営業の関係について考えてみたい。

2011年1月号/第二保通協を目指す検定機構の法的展望
「第二保通協」を目指す一般社団法人日本遊技機型式検定機構(略称・検定機構)は、さる平成22年5月28日に中井洽国家公安委員長(当時)に「指定試験機関指定申請書」を直接手渡して提出した。これに対し、警察庁は同10月6日に補正命令を発し、検定機構が同14日に補正を行った結果、翌15日にこの申請書は正式に受理された。これにより、今後、検定機構が、風適法20条5項の「遊技機の認定及び型式の検定に必要な試験事務を行う試験機関」として、国家公安委員会の指定を受けられるか否かが注目されている。そこで、この動きを法的側面から考える。

2010年12月号/低玉貸し営業導入時の手続きと運営について
近年、今までホールに足を運んだことのなかった新規ユーザーの開拓およびパチンコから離れていた休眠ユーザーの掘り起こし等のため、1円パチンコ・5円スロット等の低玉貸し営業が普及している。しかし、これら低玉貸し営業を始める際に、本来必要な手続きを無視している例があり、驚かされることも少なくない。そこで、今回は低玉貸し営業導入時になすべき手続きをおさらいしてみたい。また、同一店舗内で4円パチンコ・20円スロットと低玉貸し料金との複数の料金体系が併存している場合に、実際の営業上配慮すべき事項についても再確認してみたい。

2010年11月号/景品買取りにおけるホールの関係再考察
ホールと無関係の第三者が遊技客から景品を買い取る、いわゆる三店(点)方式は違法ではないとされている。しかし、一方で、景品買取所の設置を含む同システムの構築には、ホール業者が関与しているケースが少なくなく、買取りの対象となる景品もホールが選択している。このように、三店方式を取りつつも、ホール業者は、いわゆる換金システムに関与せざるを得ない現実がある。ホール業者は、このシステムに関与することが一切許されないのだろうか。一定の範囲でこれが許されるとして、その限度はどこにあるのであろうか。

2010年10月号/広告・宣伝規制をあらためて考える
最近、ホール内のポップやポスターの記載内容が、広告・宣伝規制に違反するとして行政処分を受けたり、ホールが運営するサイトやホールが配信するメールマガジン等での表現内容が、広告・宣伝規制に違反するおそれがあるとして、行政指導を受けたという事例に関する相談が多い。そこで広告・宣伝規制はどのような表示・表現内容を禁止し、また、どのようなメディア・方法を使った場合を規制対象としているのか、についてあらためて考えてみたい。

2010年9月号/幼児の車内放置と親およびホールの責任
報道によると、広島県福山警察署は6月13日、福山市で、パチンコ店の駐車場内に駐車した車内に5歳の長男を放置していた保険外交員の母親(23)を保護責任者遺棄致傷で逮捕した。母親は同12日午後4時ころから同5時55分ころまでの約2時間、同市内のホールの駐車場に駐車した軽乗用車に長男を放置したままパチンコをしていたもの。当日の同市内の最高気温は30.9℃で、長男は軽い脱水症状を起こしていたという。ホールのスタッフがエンジンを止め、窓を閉め切った状態で男児が寝ているのを発見し、110番通報した。この親とホールの法的責任について考える。

2010年8月号/カジノ新法と遊技(パチンコ)新法
「カジノ実現の新法制定目指し国会議員74人が超党派議連――4月14日、東京都千代田区の『参議院会館』で、カジノ法制化を目指す超党派議連『国際観光産業振興議員連盟』が設立総会を開催。当日朝の一部全国紙で『同議連はパチンコの換金合法化も検討へ』と報道されたこともあり、一般メディアはもとより、業界誌も多数取材に訪れた(本誌平成22年6月号23頁)。カジノ法制化議論でしばしば取りざたするのが、パチンコの換金合法化問題です。そこで、今回はカジノ問題と対比する形で、あらためて遊技新法問題について考えてみたい。

2010年7月号/攻略法の広告を載せた雑誌社等の責任
「雑誌に掲載された広告を見て購入したパチンコ攻略法の情報が虚偽だったとして、男性会社員(29)が広告を掲載した雑誌社と提供した広告代理店に255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。後藤誠裁判官は『広告の真実性に疑念を抱くべき事情があったのに、調査確認する義務に違反した』として、両者に約77万円の支払いを命じた(以下、略)」(MSN産経ニュース平成22年5月12日)。いわゆる攻略法詐欺の被害事例は後を絶たない。そこで、今回はこの判決について考える。

2010年6月号/健康増進法の趣旨と受動喫煙防止対策
厚生労働省は平成22年2月25日、健康局長名で各都道府県知事、保健所設置市特別区長あての「受動喫煙防止対策について」と題する通知を発出した。この通知では、健康増進法25条の趣旨から、「多数の者の利用する施設」の受動喫煙防止対策は全面禁煙であるべきであるとしつつ、全面禁煙が極めて困難な施設・区域に限って当面の間は分煙化を、将来的には全面禁煙とするべきとし、また、職場における労働者の受動喫煙防止対策も都道府県の労働局との連携と調整を図ることとしている。そこでホールの受動喫煙防止対策について考える。

2010年5月号/ホール内での異業種の営業について
ホールをチェーン展開する甲社では、開業準備中の新たなホールの店内にさまざまな異業種店舗を併設する計画を立てている。計画では、通常ある清涼飲料水やカップ麺の自動販売機およびコーヒーなどのワゴン販売にとどまらず、ファーストフードショップおよび回転寿司、さらにはコンビニエンスストア、カジュアルウエアを扱う洋品店および中古ビデオ・CDショップまで設置しようというものだった。また、これらのホール内の飲食店および物販店では、現金のほか、出玉も利用できるようにすることを計画している。法的に問題はないか。

2010年4月号/条例によるトイレへのベビーベッド等の設置
東京都のある区内に新規出店を計画した甲社は、区役所の建築課に建物の建築確認申請をしたところ、担当者から東京都福祉のまちづくり条例および同条例施行規則の規定により、ホール内のトイレにベビーベッド等の設置をすること、および建築確認申請に先立ち、この条例の定める基準に適合する旨の届出を提出するよう指導された。これに対して、甲社は、風適法で18歳未満を客として立ち入らせることが禁止されているホールに、ベビーベッド等を設置させる必要性などがないと反論したが、受け入れられず、最終的に甲社はトイレへのベビーベッド等の設置を決めた。

2010年3月号/メーカーの破産とホールに対する責任
遊技機メーカー甲社は、ホールをチェーン展開する乙社にスロット数百台を販売した。両社間の売買契約書では、特約として、検定有効期間中、甲社が部品を継続的に供給することなどが記されていた。しかし、乙社が、甲社製スロットの一部を納品後数週間でチェーン店移動すべく、保証書作成などのことで甲社に問い合わせたところ、甲社は回答を引き延ばしたまま約2カ月後に自己破産の申立を行った。さらに、甲社の破産管財人は乙社にスロットの未払い残代金を請求。売主としての債務不履行を理由に拒絶した乙社を訴えた。この両社間の法的問題を考える。

2010年2月号/風俗営業等に係る特定建築物の規制条例
昨年11月の一部報道によると、大阪府K市に新規開店したパチンコ店の近隣住民が、大阪府を被告としてその取り消しを求める行政訴訟を大阪地方裁判所に提起しようとしているという。その根拠は、このホールの景品買取所が、大阪府の風適法施行条例でホールの営業制限地域とされている小学校から100メートル以内にあり、大阪府公安委員会がこのホールに与えた風俗営業の許可は前記の条例に違反する違法があるというもの。そこでパチンコ店の出店と条例の問題について、あらためて考える。

2010年1月号/従業員の出玉窃盗に対するホールの対応
甲社のホールでは、従業員AおよびBが、大勝ちした客の玉箱を運ぶ際に、その内の一箱ずつ隠して自動玉数計算機に流し、客を装った友人CおよびDにそのレシートを渡して特殊景品に替えさせた上、換金させていた。しかし、内部告発により発覚し、甲社のX社長は、Aら4人を昼過ぎから翌朝未明まで事務所内に閉じ込めて詰問。被害額が約1000万円に上ることを確認した。X社長は、警察沙汰にしないことを条件に、800万円をAら4人に、残り200万円を監督不行き届きがあったとしてY店長に支払わせることにした。甲社の対応に問題はないか。

2009年12月号/設定情報の提供に対する刑事罰等
「メダルが最も出る設定にしたスロット台を特定客に教え、勤め先のホール企業に損害を与えたとして、静岡県警富士署などは6日、同県御殿場市の元パチンコ店マネージャーAを会社法違反(特別背任)容疑で逮捕。客側のBら3人も、共謀者として同容疑で逮捕した。Aが今年5月27日、勤務先のパチンコ店で、出る台をBらに教えて遊技させ、同社に約15万円の損害を与えたとしている」(毎日jp平成21年10月6日ニュースセレクトより抜粋・要約)。このような事案で、会社法上の特別背任に該当するとして容疑者が逮捕されたのは初めて。そこでこの事案における法的な問題点を整理する。

2009年11月号/PTB有識者懇談会の問題提起を考える
ホール企業の業務の適正化・健全化を目的とした第三者監視機関、パチンコ・トラスティ・ボード(PTB)の有識者懇談会は、今年8月10日付で「有識者懇談会からのメッセージVol.3」を対外的に発信した。この中でPTBは、さまざまな業界を一つの法律として規制する風適法では、パチンコ業界が正当に評価されないと指摘。パチンコ業界を同法の対象から外すべきだとして、あらためて遊技業法制定の必要性を訴えている。そこで今回は、このPTBの問題提起について考えてみたい。

2009年10月号/児童遊園の寄付による出店妨害差戻し審判決
札幌市内のパチンコホール業者が、稚内市内の同業者および社会福祉法人などを相手取って、新規出店阻止の目的で出店予定地の近くに児童遊園を設置したのは違法であるとして、損害賠償を請求した訴訟の差戻し審で、札幌高等裁判所は、平成21年7月10日、約10億円の支払いを命じた一審判決を取り消し、ホール業者の請求を棄却する判決を下した。今回は、この出店妨害訴訟について考えてみたい。

2009年9月号/景品の新たな論点「電子機器と市場性」
ある地方では、等価性の基準に適合した経済的価値ある景品として、マイクロSDカードの導入を図っているとされている。しかし、最近、同カードの市場価格の変動が激しいことから先行きを不安視する声が上がっているという。また、ある地方では、行政当局が、いわゆる特殊景品にICチップを取り付けることは、その景品を換金ツールとして利用することで許されないとの見解を示したとの噂が広まり、波紋を広げているという。そこで、これらの問題から垣間見える景品問題の新たな論点について考える。

2009年8月号/子供の交通事故死とホールの責任
パチンコ店でパチンコ玉を運ぶ台車を使って遊んでいた2歳の女児が、店外の横断歩道で車にはねられて死亡した事故で、店側に注意義務違反があったなどとして女児の両親が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は10日、店側に責任はないとした大分地裁判決を覆しました(平成21年4月11日付の大分合同新聞より要約)。店に対し、女児と一緒に遊んでいた男児の両親と連帯して約650万円を支払うよう命じた、この福岡高裁の控訴審判決について考える。

2009年7月号/愛知県における八物八価の問題
最近、各県で行政当局による賞品問題に対する指導が厳しくなっている。特に目立つのが「賞品の等価性」や「一物二価」に対する指導で、こうした状況を、業界はどう受け止めるべきなのだろうか。そこで、行政当局の指導もあって、価格の違う24種類もの新賞品が供給されることになった愛知の事例を取り上げながら、あらためて賞品の「等価性」「一物二価」問題について考える。

2009年6月号/省エネ法改正の業界への影響と課題
平成20年5月に開催された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が
今年4月に施行され、来年4月から本格的な適用が開始されることになった。
いわゆる改正省エネ法の施行で、今回の改正により、
広範囲な企業が同法の規制の対象とされることになった。
ホール企業もその一つ。この法改正はホール業界にどのような影響を及ぼすのか、
また、どのような課題をもたらすのか、について考えてみたい。

2009.5月号/景品の等価性と一物二価、二物二価
最近、某県警察本部から組合


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