最高裁が児童遊園による出店妨害に「違法」
北海道のホール業者が稚内市の同業者らに対し、「パチンコ店の新規出店予定地の近くに出店妨害目的の児童遊園を設置され、出店が不可能になった」として、損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が3月20日にあり、最高裁は児童遊園設置を適法として原告の請求を棄却した二審の札幌高等裁判所判決を破棄。審理を同高裁に差し戻した。原告は合田観光商事で、被告は稚内市のホール業者9人と社会福祉法人「稚内木馬館」。合田観光商事によると、同社は99年4月、稚内市内に出店予定地を購入した。すると翌5月、地元ホール業者が近くに公園を作り、稚内木馬館に寄付。同館が公園を児童遊園として申請して認可を受けたため、営業許可を得られなかったという。そして一審の札幌地裁判決では主張が認められ、被告に約10億円の支払い命令が下されたものの、二審の札幌高裁判決では一審判決が取り消され、請求を棄却。これに対して最高裁は、土地取得時点で出店計画は実行段階に入ったとし、地元業者らの行為を「自由競争の範囲を逸脱した違法行為」と判断した。合田観光商事では「業界の出店妨害問題に一石を投じたいと頑張ってきたかいがあった」と話している。
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